外来のご案内
当院ではマイナンバーカードを健康保険証としてご利用いただけます。
(健康保険被保険者証・国民健康保険被保険者証・高齢受給者証・後期高齢医療受給者証の確認)
各種医療証(公費負担医療受給者証・乳幼児医療費証・特定疾病療養受療証 等) につきましては、マイナンバーカードと併せて、別途ご提示ください。
マイナンバーカードで限度額情報の表示にご同意いただきますと、「限度額適用認定証」や「限度額適用・標準負担額減額認定証」としても利用できるようになります。
※高額療養費については「高額療養費について」をご確認ください。
マイナンバーカードを健康保険証として初めて利用する場合は、事前申し込みが必要です。
(当院でも申し込みが可能です。こちらからご確認ください。)
医療機関を受診する際には、健康保険証を毎回提出しなければならないとされています(健康保険法施行規則第53条等。)
加えて、健診等情報や診療・薬剤情報、処方情報、調剤情報、薬剤情報の閲覧のため、受診の際に毎回同意をいただくこととしていますので、通院の際に毎回ご提示いただくことをお願いします。
ご不明な点がございましたら初診受付までお尋ね下さい。
事前に登録を済ませていただくことで、受付時にカードを専用端末にかざすだけで保険証確認が完了し、スムーズな手続きが可能です。
従来の健康保険証もご利用いただけますが、マイナンバーカードを活用することで、過去の受診歴や薬剤情報の確認ができ、より適切な医療提供につながります。
マイナンバーカードを健康保険証として利用する場合、「マイナ受付」で本人が同意をすれば、医師があなたの特定健診情報・薬剤情報を閲覧すること(※)が可能になりました。
カードリーダーにマイナンバーカードを置いて簡単に受付できます。
医療機関や薬局の窓口で支払った額(※)が、暦月(月の初めから終わりまで)で一定額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。
入院される方については、マイナンバーカードで限度額情報の表示に同意する。または加入する医療保険の保険者から発行された「所得区分」の認定証を当院に掲示することで、自己負担限度額までの支払いとなります。
「所得区分」の認定証の発行を申請する窓口は加入している医療保険によって違います。
詳しくは、それぞれの窓口にお問合せください。
(市役所の国民健康保険取扱い窓口、全国健康保険協会(各支部)や健康保険組合などの各窓口)
東大阪市の国民健康保険取扱窓口は、「東大阪市市民生活部医療保険室 資格給付課」です。
くわしくは、こちらをクリックして東大阪市市民生活部医療保険室 資格給付課のページをご覧ください。
負担の上限額は、年齢や所得によって異なります。
最終的な自己負担額となる毎月の「負担の上限額」は、加入者が70歳以上かどうかや、加入者の所得水準によって分けられます。
70歳以上の方には、外来だけの上限額も設けられています。
所得区分 | 1か月の負担の上限額 (外来・個人ごと) |
1か月の負担の上限額 (入院) |
---|---|---|
現役並み所得者 (月収28万円以上などの 窓口負担3割の方) |
57,600円 | 80,100円 + (医療費-267,000円×1%) |
一般 | 18,000円 | 57,600円 |
住民税非課税の方(低所得者) | 8,000円 | 24,600円 |
住民税非課税の方(低所得者) (年金収入のみの方の場合、 年金受給額80万円以下など、 総所得金額がゼロの方) |
8,000円 | 15,000円 |
所得区分 | 本来の負担の上限額 |
---|---|
年収約1,160万円~の方 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% |
年収約770万~約1,160万円の方 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% |
年収約370万~約770万円の方 | 80,100円+(医療費-267,000)x1% |
~年収約30万円 | 57,600円 |
住民税非課税者 | 35,400円 |
お一人の一回分の窓口負担では、高額療養費の支給対象とはならなくても、複数の受診や同じ世帯にいる他の方(同じ医療保険に加入している方に限ります。)の受診について、窓口でそれぞれお支払いになった自己負担額を1か月(暦月)単位で合算することができます。
その合算額が一定額を超えたときは、超えた分を高額療養費として支給します。
直近の12か月間に、既に3回以上高額療養費の支給を受けている場合(多数回該当の場合)には、その月の負担の上限額がさらに引き下がります。