初診時選定療養費とは、「初期の診療はかかりつけ医で、高度、専門医療は200床以上の病院で行う」という、医療機関の機能分担の推進を目的として、厚生労働省により定められた制度で、200床以上の病院において、紹介状を持たずに直接受診する場合、保険診療費とは別に自費負担(初診時選定療養費)していただくことが認められております。
他の医療機関から紹介状(診療情報提供書)なしで受診された場合、徴収の対象となります。
ただし、厚生労働省の定めにより、次の要件を満たす場合は徴収の対象外となります。
「当院を初めて受診する場合」や「以前に受診歴はあるが、すでに治療期間が終了(治癒)または自己都合により中断した後に受診した場合」などが上げられます。
急性期医療を担う医療機関としての救急医療体制を確保するため、緊急入院の場合や緊急手術などの重篤な状態でなければ徴収対象となります。
前回の受診時の病名により継続的に治療が必要な場合は、初診にはなりません。ただし前回の受診が終診の場合や治療を中止された場合は新たに初診となりますので、紹介状をお持ちでない場合、選定療養費の徴収対象となります。
なお、当院宛書のない健診機関からの文書・検査結果は紹介状に該当しません。
当院受診中に新たに他の診療科を受診する場合は、他の医療機関の紹介状又は当院受診科からその診療科への紹介状がないと選定療養費の支払が発生します。
国の法律に基づく公費負担制度であり、例えば指定難病や自立支援、肝炎治療特別促進事業等です。その他、県単独事業における特定疾患や障害者医療も含まれます。
なお、こども医療は厚生労働省の定めにより徴収の対象外とする要件に該当しないため、初診時選定療養費の徴収対象となります。
下記のクレジットカードがご利用になれます。
詳しい種類は支払窓口にお問い合わせください。登録できるカードは1枚のみです。
一括払いのみの対応となります。
スマホアプリで後払いをご利用の方は、アプリ画面上で確認可能です。専用のダウンロードサイトよりPDF形式でダウンロードが可能です。
また、当院後払い専用端末から発行が可能となりました。ただし、スマホアプリで後払いをご利用の方はスマートフォン、後払い専用端末で直接登録ご利用の方は診察券と後払い受付票に記載されているダウンロードパスワードが必要です。
請求日より1年間です。ただし、スマートフォンを機種変更された場合はデータが引継ぎされませんので、スマホアプリで後払いをご利用の方はあらかじめダウンロードしファイルに保存していただくことをお勧めしております。
入院費にもご利用いただけます。
ありません。難病医療費助成や自立支援医療等の公費負担制度をご使用の方は「医療費自己負担上限額管理票」の記載が必要です。
ご帰宅前に必ずご提示ください。